【番外編】傷病手当金について

こんにちは、レクターです。


今日は投資、というところから少し外れますが
傷病手当金について調べてみましたので、こちらに残しておきます。

就業不能保険など加入されている方もいるかもしれませんが、
健康保険組合からの支給もあります。

休業で収入途切れる、投資できない、とならないよう、覚えておきましょう。

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傷病手当金は健康保険組合から支給される。

■該当者の条件
①病気・ケガで療養中
②仕事に就けない状態
③4日以上仕事を休んでいる
④給与の一部または全部が支払われない

■対象期間
支給開始以降、1年6か月の期間が対象。

■支給金額
給与の概ね3分の2が支給される。
1日あたりの支給額=
支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額
÷30×2/3

■申請方法
自身が加入している健康保険組合のHP、自社の人事担当者などから申請書を入手
雇用主、主治医の記入欄もあり

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私の場合、月40h前後の残業をしていました。

標準報酬月額360,000円・・・1日当たり8,000円支給となります。

30日お休みをいただいたとして、、、(3日間の待期期間除く)
8,000円×30日=240,000円 支給となります。

※土日祝休みの会社に勤めていますが、土日祝も支給日数に計算されるようです。

こんなブログを書いていますが・・・
私もそろそろ有休を使い切りますので、この傷病手当を使用・申請することになりそうです。
初回支給は審査もあって少々時間がかかることもあるようですね。

この話を調べていてちょっとびっくりしたのが、
休職したまま(支給を受けたまま)退職すると、退職後にも支給を受けられるそうです。
挨拶などで出勤するとアウト。
人によっては失礼極まりない・・・って言われそうですが、
本当に動けない方、パワハラ等で行けない(行きたくない)方にはとてもありがたい条件ですね。

私は・・・仮に退職を選んだとしても出勤必要かな。
返却物とかデスク周りの片づけ、あとは・・・心からお世話になったと思っている方にはちゃんと挨拶をしたいです。身体をひきずってでもいきます。

あと1か月で賞与支給。
休みづらいし、辞めづらいし、行きづらい。
何を選んでもつらいです。
頑張らないくていい。

無理をしない。これ大事。


では、また。


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